横浜市役所が南区の違反建築物に対して是正措置命令発令と標識を現地に設置へ!!

④行政情報

横浜市役所は、同市南区の違反建築物についこれまで建物所有者等に対して是正するよう指導してきましたが、是正されないため、令和4年7月7日付で、建築基準法第9条第1項の規定に基づき、是正措置命令を発令するとともに、同条第13項の規定に基づく標識を現地に設置しました。

1 建築物の概要

2 違反の概要

本件建築物の一部は、構造耐力上主要な部分である基礎及び土台が設けられていません。その結果、自重、風圧、地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造となっておらず、構造耐力上の違反となっています。

3 措置命令の内容

4 主な指導経過

5 今後の対応

建築基準法第9条第 13 項の規定に基づき、当該命令を発令した旨を市報に登載するとともに、横浜市建築局違反対策課のwebサイトに掲載し、建物所有者に対して命令の履行を強く求めるとの事です。

sauce:PressRelease(横浜市役所)

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